2024/10/16

非居住者が日本の電話番号を取得する方法

 一時帰国した時に行政や企業と連絡を取りたい時がありますね。

しかし、それらのところの大部分はEメールやLINEでのコンタクトを拒否し、自分らに都合の良い電話だけに限定しています。

これまでは、050で始まる電話番号を入手できるアプリ電話(IP電話)サービスの My050、050plus、Skype等のサービスがありましたが、2024年4月から本人確認義務が課され、国外転出して日本に住所のない非居住者は結果的に利用できなくなりました。

現在、非居住者が一時帰国時に日本の電話番号を得る方法は、私の知る限りでは

1. AnyFone JAPAN/SoftBank Global Rental のレンタルSIM

2. HanaCellのジャパンSIM

以上の2方法

前者はレンタルSIMなので、その都度のレンタルで同じ電話番号を継続して使えません。

後者は一年毎に維持費として8米ドル支払うことで継続して電話番号を保持できます。

どちらを選択するかは人それぞれですが、私はHanaCellのジャパンSIMを使用しています。


言っておきたい事は、現在ジャパンSIMはタイにいる場合、在留証明を本人確認書類として提出してタイの自宅に送付してもらうか日本の空港で受け取る事で入手できますが、近いうちに、このサービスにも規制が入るような気がします。結果、近いうちに非居住者が日本の電話番号を取得する道は完全に断たれると予測します。

よって必要とする方は早めに判断すると良いでしょう。それぞれの詳細はネットで確認できます。



2024/10/12

国外転出者向けマイナンバーカードはホームレス証明書

 このカードはホームレス証明書であることがわかった。

「国外転出」すなわち日本に住所を持たないホームレスであることを証明するカードということ。当然ながら本人確認の書類として認められていない。




よって、以下の文を「マイナンバーカード総合サイト」に送信した。反応が楽しみ。

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「国外転出者向けマイナンバーカード」の大きな問題に気がついたので連絡します。

「住所欄」に「国外転出」と記載してあるが「国外転出」という住所はない。

一般の日本人が見たら「日本から出て行った日本に家のない人、即ちホームレス」と解釈するだろう。この文字を見たら当然の解釈。

私は住所はある。在タイ領事館に在留届を届けているし、マイナンバーカードの申請書にも書いている。タイの入国管理局にも90日毎に届けている。

私の住所は「国外転出」ではない。住所はあるので届けた住所を記載してください。


それとも一時帰国で日本に行く時は在留証明を所持して住所があることを証明しろというのか?


そんなに非居住者の本人確認に問題があるなら現地大使館で犬猫と同様にマイクロチップをインストールしてください。

私の飼い猫はマイナンバーカードを所持していないのでマイクロチップで本猫確認をしている。来年、日本に連れて行く予定だが検疫でもそれで良いようだ。

在留届を届けていない猫は本猫確認できるが、私はできないということか?


すぐに回収して住所を記載してください。

すぐに回収して住所を記載してください。

すぐに回収して住所を記載してください。


繰り返すが「国外転出」などという住所はない。「国外転出」という住所に郵便は届かない。



マイナンバーカード総合サイトが国外転出者用マイナンバーカードは役に立たないことを認識している。


マイナンバーカード総合サイトに「docomoの契約で本人確認書類として認めない」等の苦情を伝えたところ
マイナンバーカード総合サイトから回答が来た。 


「国外転出者向けマイナンバーカードは、顔写真付き本人確認書類としての役割をもっておりますが、本人確認書類として認めるかの判断につきましてはご提出先に確認をお願いしております。」
つまりマイナンバーカード総合サイトは、受け取り側次第の全く効力のないカードと認識している。

私は呆れて「恥ずかしくないのか」と返信した。

ゴミカードということが明確になった。
これから申請する人はゴミカードということを理解した上で申請すると良いでしょう。









2024/10/11

「国外転出者向けマイナンバーカード」は全く役に立たない、

 2024年5月から非居住者もマイナンバーカードを申請できるようになったので申請し取得した。

結論を先に言うと全く役に立たない。

ドコモに「一時帰国時に本人確認書類として使い新規契約できるか」を問い合わせしたら、結果はNG.

ドコモが言うには「国外転出者向けマイナンバーカードには日本の住所の記載がないので使えません。日本に帰国して転入届を提出するまで契約できません。」

その他として日本年金機構にナンバーを届けようとしたらWEBでも郵送でも出来ない。届出する術がない。

申請するしないは個人の自由だが、外国にいる限り全く役に立たないカード。保管の手間が増えるだけ。

予想はしていたが、改めて認識した。日本帰国時に転入時に国内の住所に書き換えるまではただのゴミカード。世界共通のパスポートに勝る点は全くない。帰国後に必要に応じて申請すれば良いだろう。

非居住者向けのマイナンバーカードの趣旨は分からないが、非居住者が利便を得ることがないと言うことは良く分かる。

腹が立ったので「総務省 電気通信サービスに関するご相談」というフォームを見つけたので「docomoの対応と非居住者がマイナンバーカードを使っても日本の電話番号を持てない問題」を打ち上げた。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/syohi/madoguchi.html


docomoにも確認の意味で以下のようなメールを送信した。

お世話になります。連絡ありがとうございました。

案内に従い、「滞在国の国際電話アクセス番号-81-3-6832-6600(有料)」に電話

で問い合わせしました。折り返し電話を頂きありがとうございました。

厄介な問い合わせなので長電話となりましたが結果は、

「国外転出者用マイナンバーカードは日本の住所が記載されていないので社内ルール上

本人確認用書類として認められません。よって契約できません。」との回答でした。

何度も復唱し確認したので聞き間違いはないと確信しています。

2024/10/11 日本時間 11:40 +081-3-6704-8902 から着信。

想定内での回答でしたので、そのことに関してのコメントはありません。

他社と契約すれば良い話ですから。

ただ、電話での回答は御社側は録音しているでしょうが、当方には録音記録

がないのでこのメールで事実関係を共有させて頂きます。

電話で担当者様に「このdocomo様の回答については総務省に問い合わせします。」

と伝え了解を頂いておりますので、伝えた通り「総務省の電気通信サービスに関する

情報受付フォーム」を利用して相談しております。

ポイントは「国外転出者用マイナンバーカードの問題かdocomo様の社内ルールの問題か

分かりませんが、結果的に非居住者が不利益を受けている」とのことです。

今回の私の契約依頼には何の意味も持たないでしょうが、非居住者が抱える不利益

としてが問題提起されることを期待しております。

以上