2024年5月から非居住者もマイナンバーカードを申請できるようになったので申請し取得した。
結論を先に言うと全く役に立たない。
ドコモに「一時帰国時に本人確認書類として使い新規契約できるか」を問い合わせしたら、結果はNG.
ドコモが言うには「国外転出者向けマイナンバーカードには日本の住所の記載がないので使えません。日本に帰国して転入届を提出するまで契約できません。」
その他として日本年金機構にナンバーを届けようとしたらWEBでも郵送でも出来ない。届出する術がない。
申請するしないは個人の自由だが、外国にいる限り全く役に立たないカード。保管の手間が増えるだけ。
予想はしていたが、改めて認識した。日本帰国時に転入時に国内の住所に書き換えるまではただのゴミカード。世界共通のパスポートに勝る点は全くない。帰国後に必要に応じて申請すれば良いだろう。
非居住者向けのマイナンバーカードの趣旨は分からないが、非居住者が利便を得ることがないと言うことは良く分かる。
腹が立ったので「総務省 電気通信サービスに関するご相談」というフォームを見つけたので「docomoの対応と非居住者がマイナンバーカードを使っても日本の電話番号を持てない問題」を打ち上げた。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/syohi/madoguchi.html
docomoにも確認の意味で以下のようなメールを送信した。
お世話になります。連絡ありがとうございました。
案内に従い、「滞在国の国際電話アクセス番号-81-3-6832-6600(有料)」に電話
で問い合わせしました。折り返し電話を頂きありがとうございました。
厄介な問い合わせなので長電話となりましたが結果は、
「国外転出者用マイナンバーカードは日本の住所が記載されていないので社内ルール上
本人確認用書類として認められません。よって契約できません。」との回答でした。
何度も復唱し確認したので聞き間違いはないと確信しています。
2024/10/11 日本時間 11:40 +081-3-6704-8902 から着信。
想定内での回答でしたので、そのことに関してのコメントはありません。
他社と契約すれば良い話ですから。
ただ、電話での回答は御社側は録音しているでしょうが、当方には録音記録
がないのでこのメールで事実関係を共有させて頂きます。
電話で担当者様に「このdocomo様の回答については総務省に問い合わせします。」
と伝え了解を頂いておりますので、伝えた通り「総務省の電気通信サービスに関する
情報受付フォーム」を利用して相談しております。
ポイントは「国外転出者用マイナンバーカードの問題かdocomo様の社内ルールの問題か
分かりませんが、結果的に非居住者が不利益を受けている」とのことです。
今回の私の契約依頼には何の意味も持たないでしょうが、非居住者が抱える不利益
としてが問題提起されることを期待しております。
以上
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